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かんたん計算ツール

食品表示ラベル作成・賞味期限計算ツール

食品を作って売る人が、名称・原材料名・賞味期限などを入れると、一括表示の枠のラベルがプレビューに出て、そのまま印刷できます。製造日と日数から賞味期限・消費期限も計算できます。 入れた内容はブラウザの中だけで処理し、サーバーには送りません。

内容はに消費者庁の資料で確認しました。

このツールはラベルを作る手伝いをするだけです。表示内容が食品表示法・食品表示基準などに合っているかは、事業者の責任で確認してください。 期限の設定も、事業者が科学的・合理的な根拠に基づいて行うものです。不明な点は、保健所や消費者庁などに確認してください。

ラベルの内容を入れる

入れた内容はすぐ下のプレビューに反映され、空の項目は「(未入力)」と出ます。

品名・原材料

使用した原材料を、重量の多い順など、事業者が決めた順に書きます。

添加物の表示のしかた

入れた文字をそのまま表示します。アレルゲンの判定はしません。何を表示するかは消費者庁の「食物アレルギー表示に関する情報」で確認してください。

賞味期限・消費期限

期限の種類

事業者が設定した期間の日数(1〜3650)。

日数の数え方

表示する単位

製造日と日数を入れると、期限日がここに出ます。
保存方法・事業者

欄をクリックすると、消費者庁の資料にある例が候補に出ます。

区分が製造者なら製造所、加工者なら加工所の所在地、輸入者なら営業所の所在地、販売者なら住所です。

プレビュー

別記様式1の一括表示にならって、左に事項名、右に内容を並べています。

印刷の画面で、用紙を A4・倍率100%にし、「ヘッダーとフッター」をオフにしてください。入れた内容は、印刷のあともページを閉じるまでこの画面に残ります。

このツールでやること、やらないこと

やること

やらないこと

法令の確認は、消費者庁の食品表示法等(法令及び一元化情報)で行ってください。不明な点は、保健所・消費者庁などに確認してください。

ラベルを作って印刷するまで

  1. 名称・原材料名などを入れます。フォームの下のプレビューが、入れた内容に合わせてすぐ変わります。
  2. 期限の種類(賞味期限・消費期限)を選び、製造日と日数を入れると、期限日が表示されます。日数の数え方と日付の書き方も選べます。
  3. 事業者の区分(製造者・販売者・加工者・輸入者)を選び、氏名または名称と、所在地(製造所・加工所・営業所。販売者は住所)を入れます。
  4. 「印刷する」でラベルの幅・文字の大きさ・枚数を選び、印刷します。

期限日の計算方法と例

期限日は「製造日」と「日数」から出します。既定は、消費者庁のガイドライン(期限(事)-10)の例と同じく、製造日を1日目として数える方法です。 ガイドラインの例では、品質保持期間が100日の食品を4月10日に製造した場合の賞味期限が7月18日です。

2025年(令和7年)4月10日に製造、100日の例
日数の数え方計算期限日(年月日)年月表示
製造日を1日目として数える(既定)4月10日 + 99日令和7年7月18日令和7年6月
製造日の翌日を1日目とする4月10日 + 100日令和7年7月19日令和7年6月

年月で表示するのは、賞味期限が3か月を超える場合です。年月は「期限日の属する月の前月」を表示します。たとえば期限日が令和7年7月18日なら令和7年6月です。 期限日が月末日のときは、その月を表示します(令和7年4月30日なら令和7年4月)。

「3か月を超える」かどうかは、このツールでは暦の月で判定しています。製造日の3か月後の同日(その月に同じ日がなければ月末日)より期限日が後なら、3か月を超えるとします。 たとえば4月10日に製造した場合、7月10日までは3か月以内、7月11日からは3か月超です。これはこのツールの取り決めで、境界にあたる場合は事業者が判断してください。

うるう年・月末・年またぎ・元号の切り替わり(平成31年4月30日と令和元年5月1日)にも対応しています。消費期限は、年月での表示を選べません。

消費者庁の資料にあるラベルの表示のきまり

よくある質問

賞味期限・消費期限の日数は、このツールが決めてくれますか?
決めません。このツールは、入れた製造日と日数から期限日を計算して表示するだけです。期限は、事業者が科学的・合理的な根拠に基づいて設定するものです(消費者庁「食品期限表示の設定のためのガイドライン」)。
製造日を1日目として数えるのはなぜですか?
ガイドラインの例(期限(事)-10)で、品質保持期間100日の食品を4月10日に製造した場合の賞味期限が7月18日になっており、製造日を1日目として数えているためです。このツールもこの数え方を既定にしていて、「製造日の翌日を1日目とする(製造日+日数)」に切り替えることもできます。どちらで計算したかは画面に文字で出ます。どちらで期限を設定するかは、事業者が決めてください。
賞味期限を年月で表示できるのはいつですか?
消費者庁の資料では、賞味期限が3か月を超えるものは年月で表示できるとされています。このツールは、賞味期限で、期限日が製造日の3か月後の同日より後のときだけ、年月表示を選べます(暦の月での判定は、このツールの取り決めです)。年月で表示するときは、期限日の属する月の前月を表示し、期限日が月末日ならその月を表示します(ガイドライン 期限(事)-10 の例)。
「製造日から90日間」のような表示にしてもいいですか?
ガイドラインの期限(事)-17 で、「製造日から○日間」という表示は認められないとされています。期限は、年月日(または年月)で表示します。このツールが出すのは、日付の形の期限日です。
添加物は、どこに書けばよいですか?
食品表示基準の別記様式1では、添加物は原材料名の欄に、原材料と明確に区分して表示できるとされています。このツールでは、原材料名の欄に「/」で区切って併記するか、添加物の欄を別に設けるかを選べます。書き方が基準に合っているかは、事業者が確認してください。
アレルゲンは自動で判定してくれますか?
判定しません。アレルゲンの行には、入れた文字をそのまま表示します(例「(一部に小麦・卵を含む)」)。何を表示する必要があるか、どう書くかは、消費者庁の「食物アレルギー表示に関する情報」で確認してください。
栄養成分表示や原料原産地名にも対応していますか?
対応していません。このツールが扱うのは、一括表示の枠に入れる基本的な項目(名称・原材料名・添加物・アレルゲン・内容量・期限・保存方法・事業者)です。ほかに必要な表示があるかどうかは、消費者庁の資料や保健所などで確認してください。
文字の大きさはどのくらいにすればよいですか?
消費者庁の「早わかり食品表示ガイド」では、文字の大きさは8ポイント以上とされ、表示可能面積がおおむね150cm²以下の場合は5.5ポイント以上とされています。このツールは8ポイントを既定にしていて、5.5ポイントは、表示可能面積がおおむね150cm²以下のときの選択肢です。面積は自動では判定しません。
印刷すると、ヘッダーやページの余計な部分も出ますか?
出ません。印刷用の設定で、ラベルだけを印刷します。印刷の画面で、用紙を A4、倍率を100%(実際のサイズ)にし、ブラウザの「ヘッダーとフッター」をオフにしてください。ラベルの幅は mm で指定しています。初回は定規で実寸を確かめてください。
入力した内容はどこかに保存されますか?
保存されません。計算・プレビュー・印刷はお使いのブラウザの中で行い、入力内容をサーバーに送信しません。Cookie や localStorage も使っていません。ページを閉じるか更新すると、入力内容は消えます。

根拠(消費者庁の資料)

このページの記述は、次の資料に基づきます。2026/11/03に確認しました。改正・更新があれば見直します。

この資料に書かれていないことについて、このツールは法的な判断をしません。