直売所の委託販売 精算書の集計ツール(売上・手数料・消費税・入金額)
農産物などを直売所に委託して売っている人が、精算書の内容を入れるか CSV を読み込むと、月別・年別・直売所別の売上・手数料・消費税(8%・10%)・入金額が分かります。 入力した内容はブラウザの中だけで処理し、サーバーには送りません。
内容はに、国税庁の資料で確認しました。
このツールは集計の補助で、税務のアドバイスではありません。申告の方法・消費税の扱いは、税務署や税理士に確認してください。 入力した内容はブラウザの中だけで処理し、保存しません(ページを閉じると消えます)。
使い方
- 「設定」で、精算書の売上・手数料が税込か税抜か、既定の税率、端数処理を選びます。
- 精算書の内容を「明細」に1行ずつ入れます。CSV を読み込んで、列を対応づけてもかまいません。
- 下の「結果」に、月別・年別・直売所別の集計が出ます。「集計を CSV でダウンロード」で保存できます。
- 続きから始めたいときは、「明細を CSV で保存」で保存しておき、次回「CSV を読み込む」で読み込みます。
精算書の内容を入れる
集計結果
明細を入れると、ここに集計が出ます。
CSV は UTF-8(BOM 付き)・改行 CRLF で、Excel で開けます。文字の欄が = + - @ から始まるときは、数式として動かないように、先頭に ' を付けています。 明細の CSV を読み込み直すときは、設定の売上・手数料を「税込」にしてください(明細 CSV は税込の金額で書き出します)。
計算のしかた
売上と手数料は分けて扱う(総額処理)
直売所に農産物などの販売を委託している場合、委託者(出荷する側)は、原則として「総額処理」をします。売上は、直売所が買い手から受け取った金額の全額で、 手数料は、委託者の課税仕入れとして扱います。飲食料品(8%)の委託販売では、手数料の税率(10%)が売上の税率と異なるため、売上から手数料を引いた金額だけを 計上する「純額処理」はできないとされています(消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問45 委託販売手数料の取扱い)。このツールは、売上と手数料を別々に集計します。
売上の消費税
- 税込の売上から計算するとき: 消費税 = 税込売上 × 税率 ÷ (100 + 税率)、税抜 = 税込売上 − 消費税
- 税抜の売上から計算するとき: 消費税 = 税抜売上 × 税率 ÷ 100、税込 = 税抜売上 + 消費税
- 精算書に消費税額が書いてあって「消費税額」に入れたときは、その金額をそのまま使います(計算しません)。
- 税率は、行ごとに8%(軽減税率)か10%(標準税率)を選びます。軽減税率の対象は、飲食料品の譲渡(酒類・外食を除く)などです(国税庁 タックスアンサー No.6303)。
手数料の計算
- 手数料の消費税は、常に10%で計算します(国税庁 Q&A 問45)。
- 手数料率を入れたときは、手数料 = 税込売上 × 手数料率 ÷ 100 です(端数処理あり)。金額を入れたときは、その金額を使います。
入金額と差額の出し方
- 入金額は、振込額を入れた行ではその振込額です。入れていない行は 税込売上 − 税込手数料 になります。
- 差額 = 振込額 − (税込売上 − 税込手数料)。振込額を入れた行だけ出します。
- 差額が0でないときは、振込手数料やその他の控除などが考えられますが、このツールは原因を推測しません。精算書で確認してください。
1円未満の端数
消費税や手数料に1円未満の端数が出るときの処理は、切り捨て・四捨五入・切り上げから選べます(行ごとに計算します)。マイナスの金額は、絶対値で処理してから符号を戻します。 精算書の記載や、ご自身の経理の取扱いに合わせて選んでください。
飲食料品の税率引下げ案
国税庁の特設サイトによると、令和8年9月15日閣議決定の大綱による飲食料品の税率引下げ案(令和9年4月1日〜令和11年3月31日の2年間)は、法案の成立が前提です (消費税率引下げ特設サイト(国税庁))。このツールは8%と10%で計算します。精算書の消費税額を入れると、そちらを優先して使います。
このツールでは計算しないこと
申告する消費税額の計算(仕入税額控除・特例の選択など)はしません。消費税の特例の比較は、消費税の特例比較ツールでできます。 申告については、税務署や税理士に確認してください。
よくある質問
- 売上は、手数料を引いた後の金額で入力してもよいですか?
- 手数料を引く前の売上(精算書の販売金額)で入力してください。国税庁のQ&A(問45)では、委託者は原則として「総額処理」とされています。売上は受託者が収受した金額の全額、手数料は課税仕入れとして扱います。飲食料品(8%)の委託販売は、手数料(10%)と税率が異なるため、「純額処理」はできないとされています。
- 手数料の消費税は、8%と10%のどちらで計算しますか?
- 10%で計算します。国税庁のQ&A(問45)で、飲食料品(8%)の委託販売の手数料は10%とされているからです。売上の税率は行ごとに8%か10%を選べますが、手数料は常に10%です。
- 精算書に消費税額が書いてあるときは?
- 「消費税額」の欄に入れると、その金額をそのまま使います。入れなければ、売上と税率から計算します。1円未満の端数は、「端数処理」の設定で選べます。
- 「差額」は何を表していますか?
- 精算書の振込額から、「税込売上 − 税込手数料」で計算した入金額を引いた金額です。0でなければ、振込手数料やその他の控除など、計算に入っていない項目があるかもしれません。ツールは原因を推測しないので、精算書で確認してください。
- 8%と10%の売上が混ざっていてもよいですか?
- かまいません。税率は行ごとに選べて、集計では売上の消費税を8%分と10%分に分けて出します。どの品目が8%か10%かは、事業者が判断してください。
- CSV の文字コードは何に対応していますか?
- UTF-8(BOM の有無どちらも)と Shift_JIS に対応していて、自動で判定します。どの列が何かは、読み込むときに自分で選びます。特定の直売所・JA の書式は前提にしていません。
- 飲食料品の税率が下がる案があると聞きましたが、反映されていますか?
- 反映していません。国税庁の特設サイトでは、令和8年9月15日閣議決定の大綱による飲食料品の税率引下げ案(令和9年4月1日〜令和11年3月31日の2年間)は、法案の成立が前提とされています。このツールは8%と10%で計算します。精算書に消費税額が書いてあれば、その額を入力すると、そちらを優先して使います。
- 入力した内容は保存されますか?
- 保存されません。計算はお使いのブラウザの中で行い、入力内容はサーバーに送りません。Cookie や localStorage も使っていません。ページを閉じるか更新すると消えます。続きから始めたいときは、「明細を CSV で保存」で保存しておき、次回「CSV を読み込む」から読み込んでください。
出典(国税庁)
このページの記述は、次の資料に基づきます。確認日は2026/11/03で、改正があれば見直します。
- 消費税及び地方消費税の税率(タックスアンサー No.6303)(確認日 2026/11/03)
- 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問45 委託販売手数料の取扱い(確認日 2026/11/03)
- 飲食料品の委託販売を行っている場合(国税庁 資料)(確認日 2026/11/03)
- 消費税率引下げ特設サイト(国税庁)(確認日 2026/11/03)
この資料に書かれていないことについて、このツールは税務上の判断をしません。