本文へ移動
かんたん計算ツール

業務委託(フリーランス)の手取り計算ツール

業務委託で報酬を受け取っている個人事業主が、報酬と経費などを入れると、2026年分(令和8年分)の年間の手取りの目安が出ます。 源泉徴収された額のほか、所得税・住民税・国民健康保険・国民年金・消費税を差し引いて計算します。

内容はに確認しました(国税庁・総務省・特別区などの資料)。

報酬と条件を入れて手取りを計算する

金額は円で入力します。他の所得はなく、事業所得だけの人を前提にしています。入力した金額はブラウザの中だけで計算し、サーバーには送りません。

報酬

年額で入力した場合は、年額を回数で割って1回あたりの源泉徴収税額を計算します。割り切れない端数は1回目に足します。

消費税を上乗せしない場合は、この選択は使いません。

消費税の扱い

区分している場合、源泉徴収の対象は税抜の報酬額です。区分していない場合は税込の金額が対象になります(国税庁 No.2795)。

チェックを外すと源泉徴収税額は0円として計算します。

経費・申告

任意です。

65万円控除は、e-Tax での申告または優良な電子帳簿の保存などの要件があります。控除額は(収入−経費)が上限です。

本人・家族

20〜59歳なら国民年金を計上し、40〜64歳なら国保に介護分を加えます。

生計を一にする民法上の配偶者がいる場合に選びます。70歳以上かどうかは、配偶者の合計所得が62万円以下のときの控除額だけに影響します。

62万円以下は配偶者控除、62万円超133万円以下は配偶者特別控除、133万円超は控除なしで計算します(2026年分)。給与収入だけなら、収入が136万円以下で62万円以下になります。住民税の配偶者特別控除は未確認のため、62万円超のときは住民税の配偶者控除を0円にしています。

所得控除はありません。住民税の非課税判定の人数にだけ使います。

個人事業税

法定業種に当たるかどうかは、事業所のある都道府県が判断します。ライター・翻訳・プログラマーなど、事業の実態によっては課税されない場合があり、都道府県によって扱いが異なることがあります。迷うときは都道府県税事務所に確認してください。

国民健康保険・国民年金(率は編集できます)

既定は東京都特別区の令和8年度の基準保険料率です。お住まいの自治体の率に合わせて変えられます。所得が低い場合は、均等割に7割・5割・2割の軽減(法定軽減)を適用します。

均等割の人数と、軽減の判定に使います。

均等割(医療分・後期高齢者支援金分)を、法定軽減後の額からさらに5割軽減します。本人を除く被保険者数が上限です。

軽減の判定に使います。本人以外に所得がなければ0のままにします。

世帯の国保加入者と世帯主のうち、給与収入が55万円を超える人、または公的年金等の収入が60万円超(65歳以上は125万円超)の人の数です。本人の事業所得だけなら0です。

国保の率・均等割・限度額を編集する
医療分(基礎分)
後期高齢者支援金分
介護分(40〜64歳)
子ども・子育て支援金分

付加年金は、国民年金基金の加入者や、保険料の免除・納付猶予を受けている人は使えません。20〜59歳のときだけ計上します。

結果は概算です。実際の申告は、税理士か税務署に確認してください。入力した金額はブラウザの中だけで計算し、サーバーには送りません。

計算のしかた

2026年分(令和8年分)の所得税を、次の順に計算します。他の所得はない前提です。

  1. 源泉徴収税額は1回ごとに出します。対象額が100万円以下なら 対象額 × 10.21%、100万円を超えるなら(対象額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円で、1円未満は切り捨てます。 請求書で報酬額と消費税額を区分していれば対象は税抜の報酬額、区分していなければ税込の金額です(No.2795)。
  2. 事業収入は、消費税を上乗せしない場合は受取額、免税事業者が消費税を受け取る場合は税込の受取額、課税事業者は税抜の額です。
  3. 事業所得は、事業収入 − 必要経費 − 青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)で求めます。控除は(収入 − 経費)が上限です(No.2072)。
  4. 国民年金は、月額 × 12か月です(20〜59歳のみ。令和8年度は月額17,920円)。 付加年金に加入する場合は、付加保険料を月400円 × 12か月で足します。付加年金額は 200円 × 納めた月数(年額)です(日本年金機構)。 国民年金基金の加入者や免除を受けている人は納められません。付加保険料は社会保険料控除に入れていません(未確認)。
  5. 国民健康保険料は、まず算定基礎額 = 総所得金額 − 43万円を出します。医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40〜64歳)・子ども・子育て支援金分のそれぞれを、 「算定基礎額 × 所得割率(1円未満切捨て)+ 軽減後の均等割 × 人数」とし、区分ごとの限度額を上限にして合計します。既定は特別区の令和8年度の率で、編集できます。 未就学児の均等割は、法定軽減後の額をさらに5割軽減します(厚生労働省、大田区)。 軽減後の均等割は1円未満を切り捨てます。医療分と後期高齢者支援金分に適用し、子ども・子育て支援金分には適用しません(いずれも未確認の項目があります。下の「未確認の項目」を見てください)。
  6. 国保の均等割は、所得が低いと7割・5割・2割軽減されます。判定所得(本人の事業所得 + 世帯の他の人の所得。43万円は引きません)が次の基準以下なら軽減します。 被保険者数をN、給与所得者等の数をMとして、給与所得者等が2人以上のときだけ「(M − 1) × 10万円」を加えます。
    • 7割軽減は、430,000円 + 100,000円 × (M − 1) 以下のとき
    • 5割軽減は、430,000円 + 310,000円 × N + 100,000円 × (M − 1) 以下のとき
    • 2割軽減は、430,000円 + 570,000円 × N + 100,000円 × (M − 1) 以下のとき
    軽減後の均等割は「均等割 × (10 − 軽減割) ÷ 10」(1円未満切捨て)で、軽減した均等割を所得割に足してから区分ごとの限度額を当てはめます。 令和8年度の基準です(厚生労働省通知、厚生労働省、杉並区、足立区)。 特別区は世帯別平等割がありません(大田区)。
  7. 所得控除は、基礎控除(令和8年分は合計所得に応じて104万円・67万円・62万円など)、配偶者控除または配偶者特別控除、扶養控除、社会保険料控除(国保 + 国民年金)です。 配偶者の合計所得が62万円以下なら配偶者控除、62万円超133万円以下なら配偶者特別控除で、いずれも本人の合計所得が1,000万円以下のときだけ受けられます(No.1191、No.1195)。
  8. 所得税は、課税所得(千円未満切捨て)に速算表の税率をかけ、控除額を引いて求めます(No.2260)。復興特別所得税は所得税 × 2.1%(1円未満切捨て)です。
  9. 確定申告での差額は、所得税等の合計 − 年間の源泉徴収税額です。プラスなら納付(100円未満切捨て)、マイナスなら還付です。
  10. 住民税は翌年度分の見積りです。この所得が翌年度の住民税・国保の算定に使われるものとして、令和8年度の率・控除額で計算します。 課税標準は千円未満切捨て、所得割は市区町村民税6%・道府県民税4%から調整控除を引いてそれぞれ100円未満切捨て、均等割は4,000円、森林環境税は1,000円です。 政令指定都市の所得割は8%・2%ですが、このツールでは6%・4%で計算します。
  11. 個人事業税は翌年に課税されます。(事業所得 + 青色申告特別控除 − 事業主控除290万円)× 税率で、個人事業税には青色申告特別控除が適用されないため、引いた分を足し戻します。 課税標準は千円未満切捨て、年税額は百円未満切捨てです。税率は第1種・第3種の多くの業種が5%、第2種が4%、あんま・マッサージ等と装蹄師業が3%です。納期は原則8月・11月の2回です (東京都主税局、兵庫県)。
  12. 消費税の納付額は課税事業者だけが対象です。2割特例を選ぶと、消費税の特例比較ツールと同じ計算(2026年分)で、税込の年間受取額から納付税額を求めます。
  13. 手取り(年額)は、年間の受取額(税込)− 経費 − 所得税等 − 住民税 − 個人事業税 − 国保 − 国民年金 − 付加保険料 − 消費税の納付額です。月平均は手取り ÷ 12(参考)です。

令和8年度税制改正との関係

令和8年度税制改正で基礎控除が引き上げられ、令和8年12月1日に施行されます。令和8年分の所得から適用されるため、このツールは引き上げ後の額で計算します。 11月までの源泉徴収は変わりません(国税庁、源泉所得税の改正のあらまし)。 令和9年分以後は防衛特別所得税が創設されますが、2026年分は対象外です(No.2260)。

手計算の例

1回の報酬が税抜300,000円で、消費税10%を上乗せして受け取る免税事業者の例です(請求書で報酬額と消費税額を区分しています)。年12回、必要経費は年600,000円、青色申告65万円控除、30歳・単身、国保は東京都特別区の令和8年度の率、国民年金は月17,920円とします。 下の表は、このツールの計算ロジックで求めた値です。

手計算の例(単位は円)
項目計算金額
1回の源泉徴収税額300,000 × 10.21%30,630円
年間の源泉徴収税額30,630 × 12回367,560円
1回の振込額330,000 − 30,630299,370円
年間の受取額(税込)330,000 × 12回3,960,000円
事業所得3,960,000 − 600,000 − 650,0002,710,000円
国保の軽減判定所得 2,710,000 が 2割軽減の基準 1,000,000 を超える軽減なし
国保の算定基礎額2,710,000 − 430,0002,280,000円
国保 医療分2,280,000 × 7.51% + 47,600218,828円
国保 後期高齢者支援金分2,280,000 × 2.80% + 17,60081,440円
国保 子ども・子育て支援金分2,280,000 × 0.27% + 1,8738,029円
国保の合計3区分の合計(30歳なので介護分なし)308,297円
国民年金17,920 × 12215,040円
社会保険料控除308,297 + 215,040523,337円
課税所得2,710,000 − 基礎控除 1,040,000 − 523,337(千円未満切捨て)1,146,000円
所得税1,146,000 × 5%57,300円
復興特別所得税57,300 × 2.1%1,203円
確定申告での差額58,503 − 367,560還付 309,057円
住民税の課税標準2,710,000 − 430,000 − 523,337(千円未満切捨て)1,756,000円
市区町村民税の所得割105,360 − 調整控除 1,500(百円未満切捨て)103,800円
道府県民税の所得割70,240 − 調整控除 1,000(百円未満切捨て)69,200円
住民税の合計173,000 + 均等割 4,000 + 森林環境税 1,000178,000円
個人事業税の課税標準2,710,000 + 650,000 − 2,900,000(千円未満切捨て)460,000円
個人事業税460,000 × 5%(百円未満切捨て)23,000円
手取り(年額)3,960,000 − 600,000 − 58,503 − 178,000 − 23,000 − 308,297 − 215,0402,577,160円

この例では、受け取る税込報酬の年間合計3,960,000円のうち、手元に残るのは2,577,160円(月平均214,763円)です。 源泉徴収された額が所得税等より多いため、確定申告で309,057円が還付されます。

国保の軽減の例として、事業所得が600,000円で45歳・被保険者1人の場合を考えます。判定所得600,000円は5割軽減の基準740,000円以下なので、5割軽減です。 算定基礎額170,000円に対し、医療分は 170,000 × 7.51%(12,767円)+ 均等割 47,600円の5割 23,800円 = 36,567円、 後期高齢者支援金分は 13,560円、介護分は 13,031円、子ども・子育て支援金分は 1,395円で、国保の合計は64,553円です。

参考として、源泉徴収の対象額が150万円なら 102,100円 + 500,000円 × 20.42% = 204,200円、100万円なら 102,100円です。 消費税額を区分していない税込330,000円の支払いでは、330,000円 × 10.21% = 33,693円が源泉徴収されます。

結果を使う前の注意

未確認の項目

次の項目は、公式ページで内容を確認できなかったため、控えめな仮定で計算しています(確認日 2026/11/03)。

よくある質問

業務委託の報酬から、なぜ源泉徴収されるのですか?
原稿料や講演料、デザイン料など、所得税法で定められた報酬を支払う側には、支払うときに所得税と復興特別所得税を差し引いて国に納める義務があります。報酬の種類によっては源泉徴収の対象にならないものもあるため、支払元に確認してください。
源泉徴収税額はいくらになりますか?
1回の支払の対象額が100万円以下なら 対象額 × 10.21%、100万円を超える場合は(対象額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円です。たとえば150万円なら204,200円です。1円未満は切り捨てます。
消費税を上乗せしている場合、源泉徴収は税込と税抜のどちらにかかりますか?
請求書などで報酬額と消費税額が区分されている場合は、報酬額(税抜)だけが源泉徴収の対象です。区分されていない場合は、消費税額を含めた支払額が対象になります(国税庁 No.2795)。
源泉徴収された分は戻ってきますか?
確定申告で、1年分の所得税等から源泉徴収された額を差し引きます。源泉徴収された額のほうが多ければ還付され、少なければ差額を納付します。このツールは差額を表示します。
住民税や国保料は、いつの所得で決まりますか?
どちらも前年の所得をもとに決まります。このツールでは2026年の所得が翌年度に使われると仮定し、令和8年度の率・控除額で見積もっています。実際の額は翌年度の通知書で確認してください。
国保の料率を、自分の住んでいる自治体のものに変えられますか?
変えられます。フォームの「国保の率・均等割・限度額を編集する」で、医療分・後期高齢者支援金分・介護分・子ども・子育て支援金分の率、均等割、限度額を入力してください。既定は東京都特別区の令和8年度の値です。
国保の均等割が安くなる軽減(7割・5割・2割)は、どう判定しますか?
世帯主と国保加入者全員の前年の所得の合計(43万円の基礎控除は引きません)が基準以下かどうかで判定します。被保険者1人・給与所得者等0人なら、7割軽減は430,000円以下、5割軽減は740,000円以下、2割軽減は1,000,000円以下です。軽減は均等割にかかり、所得割にはかかりません。令和8年度の基準で見積もっています。所得の申告が必要です。
個人事業税はいくらかかりますか?すべての人にかかりますか?
(事業所得 + 青色申告特別控除 − 事業主控除290万円)× 税率(多くは5%)で、翌年の8月・11月に納めます。事業所得が290万円(青色控除前)以下なら0円です。法定の業種に当たらない場合は課税されませんが、当たるかどうかは事業の実態をもとに都道府県が判断し、扱いが異なることがあります。都道府県税事務所に確認してください。
入力した金額は保存されますか?
保存されません。計算はお使いのブラウザの中で行い、入力内容をサーバーに送信しません。Cookie や localStorage も使っていません。

出典

数値・条件は、次の一次情報で確認しました。改正があれば見直します。