量り売りの100g単価と値段ラベル
惣菜・乾物・菓子などを量り売りする店が、重さと値段から100gあたりの単価を、100g単価と重さから値段を計算します。値段ラベルの印刷もできます。 入れた内容はブラウザの中だけで処理し、サーバーには送りません。
計量法・単位価格表示などの内容はに一次情報で確認しました。確認できていない点は「未確認の点」に書いています。
このツールは重さと値段の計算と、ラベルの印刷だけをします。重さは、検定に合格したはかりで量った値を入れてください。入力した内容はブラウザの中だけで処理し、保存しません(ページを閉じると消えます)。
計算結果
値段ラベル
計算のしかた
- 100gあたりの単価は、値段 ÷ 重さ × 100 です。表示は有効数字3桁(4桁目を四捨五入)にします。
- 値段は、100gあたりの単価 × 重さ ÷ 100 です。1円未満は、選んだ方法で処理します。
- 重さは mg の整数、金額は整数で計算するので、小数の誤差は出ません。
例として、160円・235gなら100gあたり68.1円です。128円/100gのものを235g量ると300.8円で、切り捨てなら300円、四捨五入と切り上げなら301円です。
量り売りと計量法
計量法では、物の給付を目的とする業務上の行為を「取引」といい(第2条第2項)、取引で重さを量るときは、検定に合格して検定証印が付いている特定計量器などを使うことになっています(第16条)。 また、政令で定める特定商品を、重さなどを法定計量単位(gやkg)で示して売るときは、政令で定める誤差(量目公差)を超えないように量る必要があります(第12条)。 このツールの計算は、量った重さが正しいことを前提にしています。
単位価格表示は自治体の決まり
「100gあたり○○円」のように単位量あたりの価格を示す単位価格表示は、国の法律ではなく、自治体の条例・基準で決められています。 東京都は68品目を指定し、店舗面積300平方メートル以上の店舗が対象です。面前計量(お客さんの前で量って売る)の表示事項は、商品名・単位・単位価格とされています。 愛媛県は売場面積300平方メートル以上の小売店が対象、千葉市は46品目の基準を定めています。 自治体ごとに品目も店の広さも違うので、自分の店が対象かどうかは自治体で確認してください。
このツールがやらないこと
- はかりの代わり(重さを量る、検定や定期検査の管理)
- 消費税の計算(入れた値段を税込として扱います)
- 量り売りの食品に必要な表示(原材料名・アレルゲンなど)の作成(食品表示ラベルのツールで一括表示の枠を作れます)
- 量目公差の判定
未確認の点
次のことは、一次情報で確認できていません。
- 値段の1円未満の端数処理に、法令上の決まりがあるか(確認できていません。切り捨て・四捨五入・切り上げは選べるようにしています)
- 量目公差の具体的な数値と、はかりの検定の有効期間・定期検査の間隔(計量法の条文と政令・省令の別表は読んでいません)
- 東京都の単位価格の算出方法(愛媛県・京都府の方法に合わせています)と、お住まいの自治体で単位価格表示が義務になる品目・店舗の広さ
- 量り売りの食品に必要な表示の項目(食品表示基準のうち、容器包装に入れない食品の扱い)
よくある質問
- 100g単価は、どうやって計算していますか?
- 値段を重さで割り、100を掛けます。表示は有効数字3桁(4桁目を四捨五入)です。これは愛媛県・京都府の単位価格表示の算出方法に合わせたもので、たとえば160円・235gなら、160÷235=0.6808を0.681にして100を掛け、68.1円です。東京都の算出方法は確認できていません(未確認)。
- 値段の端数は、切り捨てと四捨五入のどちらですか?
- 選べます。初期値は切り捨てです。100g単価と重さから値段を出すと、1円未満の端数が出ることがあります。この端数をどう処理するかについて、法令に決まりがあるかは確認できていません(未確認)。店で決めた方法で、ずっと同じにしてください。
- 量り売りに使うはかりに決まりはありますか?
- 計量法の第16条で、取引における計量には、検定に合格して検定証印が付いている特定計量器などしか使えません。店が業務として重さを量って売る場合は「取引」にあたると考えられるので、このツールに入れる「重さ」は、検定に合格したはかりで量った値にしてください(自分の店の使い方が対象になるかは、お住まいの地域の計量検定所などで確認してください)。このツールははかりではなく、重さと値段の計算だけをします。検定の有効期間や定期検査の間隔は確認できていません(未確認)。
- 100g単価の表示は、義務ですか?
- 国の法律ではなく、自治体の条例・基準で決まっています。東京都は68品目を指定し、店舗面積300平方メートル以上の店舗が対象です。愛媛県も売場面積300平方メートル以上の小売店が対象です。千葉市は46品目の基準を定めています。お住まいの自治体の対象品目と店の広さは、自治体の消費生活センターなどで確認してください(このページでは未確認)。対象でなくても、表示すると比べやすくなります。
- 税込と税抜は、どちらで入れますか?
- 税込で入れてください。事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示するときは、税込価格の表示が義務です(国税庁 No.6902)。このツールは値段も100g単価も、入れた値段のまま「税込」として扱い、消費税の計算はしません。
- 値段ラベルに、アレルゲンや賞味期限も入りますか?
- 入りません。このラベルは、商品名・内容量・100g単価・値段・販売者・日付だけです。量り売りの食品に必要な表示の項目は確認できていません(未確認)。食品表示ラベルは、別のツールで作れます。
- 入れた内容はどこかに送られますか?
- 送られません。計算はブラウザの中で行い、Cookie や localStorage も使いません。ページを閉じると消えます。
根拠(出典)
このページの記述は、次の資料に基づきます。2026/11/04に確認しました。改正・更新があれば見直します。
- 計量法(平成4年法律第51号)第2条・第12条・第16条(e-Gov 法令検索)(2026/11/04 確認)
- 「総額表示」の義務付け(タックスアンサー No.6902)(2026/11/04 確認)
- 東京都「ご存知ですか?「単位価格表示」」(東京都消費生活総合センター)(2026/11/04 確認)
- 愛媛県「単位価格表示の基準」のパンフレット(平成23年11月現在)(2026/11/04 確認)
- 千葉市「単位価格表示調査」(千葉市消費生活センター)(2026/11/04 確認)
愛媛県の資料は平成23年11月現在のパンフレットで、現在の基準が同じかは確認できていません(未確認)。法令の解釈や、お住まいの自治体の決まりは、自治体や所管の窓口でご確認ください。