民泊の180日カウント
住宅宿泊事業(民泊)の届出をしている人が、チェックインとチェックアウトの日付を入れて、年度の宿泊日数と、年180日までの残りを数えるためのツールです。 数え方は住宅宿泊事業法施行規則に合わせ、4月1日の正午から翌年4月1日の正午までを1年間にしています。入れた内容はブラウザの中だけで処理し、サーバーには送りません。
日数の数え方はにe-Govの法令と観光庁の資料で確認しました。自治体の条例による制限は確認できていないので、「要確認の点」に書いています。
このツールは、入れた日付から日数を数えるだけです。届出や定期報告の数字は、民泊制度運営システムの記録と照らしてから使ってください。入力した内容はブラウザの中だけで処理し、保存しません(ページを閉じると消えます)。予約者の名前などを入れる欄はありません。
年度の日数と残り日数
人を宿泊させる日数の数え方
住宅宿泊事業は、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものです(住宅宿泊事業法 第2条第3項)。この日数の数え方は、施行規則 第3条に書かれています。
- 1年間は、毎年4月1日の正午から翌年4月1日の正午までです。
- 1日は、正午から翌日の正午までです。
- 観光庁のよくあるご質問では、1泊を1日として数えます。
このツールは、チェックイン日の夜から、チェックアウト日の前の夜までを、1泊ずつ数えます。4月1日の夜から翌年3月31日の夜までが1年間で、平年は365日、うるう日を含む年は366日です。 「宿泊」とは、寝具を使用して施設を利用することです(法 第2条第2項)。
例として、2026年4月10日にチェックインして13日にチェックアウトした3泊と、5月1日から2日までの1泊を入れると、2026年度は4日、残りは176日です。
条例による制限は、別に確認が必要です
都道府県(保健所設置市・特別区を含む)は、生活環境の悪化を防ぐために必要があるとき、条例で区域を定めて、住宅宿泊事業ができる期間を制限できます(法 第18条)。 観光庁の資料は、届出住宅がある自治体に、条例で定めたルールがあるかどうかの確認が必要としています。 このツールは、条例の内容を持っていません。年180日より短い制限があるかどうかは、届出先の窓口と観光庁の各自治体の窓口案内で確認してください。
定期報告との関係
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の15日までに、それぞれの月の前2か月の宿泊させた日数などを報告します(施行規則 第12条)。 結果の月別の表は、日数を月ごとに見るためのもので、報告の様式ではありません。
このツールがやらないこと
- 予約の管理、宿泊者名簿の作成、定期報告の提出
- 条例による制限、旅館業法の許可や特区民泊の日数の判定
- 消防・建築・管理規約など、民泊を行える住宅かどうかの確認
要確認の点
次のことは、一次情報で確認できていません。
- 自治体の条例による制限(住宅宿泊事業法第18条)。区域や期間を限って、年180日よりさらに短く制限している自治体があります。このツールは条例の内容を持っておらず、判定しません。届出先の都道府県・保健所設置市・特別区の窓口と、観光庁の各自治体の窓口案内で確認してください
- チェックインとチェックアウトが同じ日の利用(日帰り)や、日付をまたぐ深夜・早朝のチェックインなど、正午をまたぐ夜が1つに決まらない利用を、何日と数えるか。法令と観光庁の資料では確認できていません。このツールは、チェックアウト日がチェックイン日と同じ行を数えず、行に注意を出します
- 旅館業法の許可を受けた施設や、国家戦略特区の特区民泊に、この数え方や180日の上限が当てはまるか。このツールは住宅宿泊事業法の届出住宅だけを前提にしています
- 民泊制度運営システムや仲介サイトの画面に出る日数と、このツールの結果が一致するか(確認していません)。定期報告の数字は、届出先に出す前に、必ずシステムの記録と照らしてください
よくある質問
- 180日は、いつからいつまでの数え方ですか?
- 毎年4月1日の正午から、翌年4月1日の正午までの1年間です。1日は、正午から翌日の正午までです(住宅宿泊事業法施行規則 第3条)。1月から12月までの暦年ではありません。
- 2泊したら2日ですか?
- はい。観光庁のよくあるご質問に「1泊を1日としてカウントして算定します」とあります。このツールは、チェックインの日の夜から、チェックアウトの日の前の夜までを、1泊ずつ1日と数えます。チェックアウトの日は数えません。
- 同じ日に2組が泊まったら2日ですか?
- 1日です。観光庁のよくあるご質問では、上限の180日は届出住宅ごとに適用され、複数の住戸や棟を1つの届出住宅にしているときは、1室にでも宿泊があれば1日とされています。このツールも、同じ夜が重なる宿泊は1日と数えます。
- 4月1日をまたぐ宿泊は、どちらの年度に入りますか?
- 夜ごとに分けます。3月31日の夜(正午から翌4月1日の正午まで)は前の年度、4月1日の夜は次の年度です。たとえば3月31日にチェックインして4月2日にチェックアウトすると、前の年度に1日、次の年度に1日入ります。
- 条例で日数が制限されているときも、このツールで分かりますか?
- 分かりません。住宅宿泊事業法第18条で、都道府県や保健所設置市・特別区は、条例で区域と期間を定めて、住宅宿泊事業ができる期間を制限できます。このツールは条例の内容を持たず、年180日だけを数えます。届出先の窓口と、観光庁の各自治体の窓口案内で確認してください。
- 年の途中で事業者が代わったときは、どうなりますか?
- 観光庁のよくあるご質問では、事業者が代わっても180日のカウントは引き継がれるとされています。このツールには、前の事業者の分も含めて宿泊を入れてください。
- 入れた日付はどこかに送られますか?
- 送られません。計算はブラウザの中で行い、Cookie や localStorage も使いません。ページを閉じると消えます。予約者の名前や連絡先を入れる欄はありません。
根拠(出典)
このページの記述は、次の資料に基づきます。2026/11/05に確認しました。改正・更新があれば見直します。
- 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条・第14条・第18条(e-Gov法令検索)(2026/11/05 確認)
- 住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)第3条・第12条(e-Gov法令検索)(2026/11/05 確認)
- 住宅宿泊事業とは(観光庁 民泊制度ポータルサイト「minpaku」)(2026/11/05 確認)
- よくあるご質問(観光庁 民泊制度ポータルサイト「minpaku」)(2026/11/05 確認)
- 事業者の業務[2](観光庁 民泊制度ポータルサイト「minpaku」)(2026/11/05 確認)
- 各自治体の情報・窓口案内(条例等の状況等)(観光庁 民泊制度ポータルサイト「minpaku」)(2026/11/05 確認)
法令の解釈や、個別の届出住宅への当てはめは、届出先の窓口でご確認ください。
関連ツール
- レンタルスペースの料金表(時間貸しのスペースの料金表。民泊の宿泊料には使えません)