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事務箱

アレルゲンのチェック表

食品を作って売る人が、原材料ごとに、特定原材料と特定原材料に準ずるものへ○×を付けて、印刷できる表を作ります。 入れた内容はブラウザの中だけで処理し、サーバーには送りません。

品目はに消費者庁・e-Gov の資料で確認しました。

原材料を入れる

「名称 重量」の形でも、名称だけでも入れられます。原材料名の並べ替えツールと同じ書き方です。

各セルを押すたびに、空欄(未確認)→ ○(含む)→ ×(含まない)の順に切り替わります。

表に並べている品目

消費者庁の資料(令和8年4月時点)にある、次の品目です。

カシューナッツは令和8年に特定原材料へ移り、くるみは令和5年に加わりました。特定原材料に準ずるものでは、令和8年4月にマカダミアナッツが加わり、まつたけが外れています。

使い方

  1. 原材料を1行に1つずつ入れます。名称だけでも、重量つきでも読めます。
  2. 表の○の候補を確かめ、仕入れ先の規格書などで確認した結果を、セルを押して○か×にします。
  3. 「印刷する」を押すと、表だけが印刷されます。PDF にして保存することもできます。

このツールがやらないこと

よくある質問

特定原材料と、特定原材料に準ずるものは何が違いますか?
特定原材料の9品目は、容器包装された加工食品に含むときの表示が義務です。特定原材料に準ずるもの(20品目)は、表示が推奨で、義務ではありません。このツールの表は、義務の9品目と推奨の20品目を分けて並べています。
カシューナッツとくるみは、いつから義務表示ですか?
くるみは、令和5年に特定原材料に追加されました。カシューナッツは、令和8年(2026年)4月に特定原材料に追加されています(消費者庁・食品表示基準)。カシューナッツには経過措置があり、2028年3月31日までに製造・加工・輸入される加工食品などは、従前の例によることができます。自社の商品がどれに当たるかは、消費者庁の資料で確認してください。
「原材料名から候補を入れる」は、アレルゲンを判定してくれるのですか?
判定しません。原材料名の文字に、消費者庁の資料にある代替表記・拡大表記(例: 小麦粉、バター)や、当サイトが足した言い回しが入っていれば、○の候補として入れるだけです。調味料や加工品の中身に含まれるアレルゲンは見つけられません。含む・含まないは、仕入れ先の規格書などで確認して、事業者が決めてください。
空欄は、含まないという意味ですか?
いいえ。空欄は未確認です。含まないと確認できたものは×を付けます。一番下の「製品全体」の行は、どれかの原材料が○なら○、すべて×なら×、未確認が残っていれば空欄です。
入れた内容はどこかに送られますか?
送られません。表はブラウザの中だけで作り、Cookie や localStorage も使いません。ページを閉じると消えるので、必要なら印刷するか、PDF で保存してください。

根拠(出典)

このページの記述は、次の資料に基づきます。2026/11/04に確認しました。改正・更新があれば見直します。

この資料に書かれていないことについて、このツールは法的な判断をしません。カシューナッツの代替表記は、消費者庁のハンドブックの表に記載がなく、確認できていません(未確認)。経過措置の細かい扱いは、消費者庁の資料で確認してください。