美容師・ネイリストの業務委託・面貸しの報酬と手取り計算ツール
業務委託(歩合)か面貸し(ミラーレンタル)で働く美容師・ネイリストが、月の売上を入れると、2026年分(令和8年分)の手取りの目安が出ます。 所得税・住民税・国民健康保険・国民年金・個人事業税を引いた額で、月ごとと年間の内訳も見られます。 入力した金額はブラウザの中だけで計算し、サーバーには送りません。
内容の最終確認日: (国税庁・東京都主税局などの資料で確認しました)
結果は概算です。実際の申告は、税理士か税務署に確認してください。入力した金額はブラウザの中だけで計算し、サーバーには送りません。
計算のしかた
2026年分(令和8年分)の所得税を、次の順に計算します。他の所得はなく、毎月同じ売上が12か月続くものとして年額にします。
- 業務委託(歩合)では、報酬 = 月の売上 × 歩合率(1円未満切捨て)です。手元に残る売上は報酬と同じ額です。報酬の年額が事業収入になります。
- 面貸し(ミラーレンタル)では、売上が本人の収入、面貸し料が必要経費です。手元に残る売上は「売上 − 面貸し料」です。 面貸し料は月額固定、または 売上 × 率(1円未満切捨て)のどちらかを選びます。
- 経費は「面貸し料(面貸しのみ)+ 材料費・その他の経費」の月額を12倍した額です。
- 事業所得は「事業収入 − 経費 − 青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)」です。控除は(収入 − 経費)が上限で、事業所得は0円未満になりません。 (No.2072)
- 国民年金・国民健康保険料・国保の法定軽減・所得税・住民税は、「業務委託の手取り計算ツール」と同じ計算です。 算定基礎額は 事業所得 − 43万円、均等割は7割・5割・2割の軽減(令和8年度の基準)、所得税は速算表(No.2260)と令和8年分の基礎控除、住民税は令和8年度の率で翌年度分を見積もります。
- 個人事業税は「(事業所得 + 青色申告特別控除 − 事業主控除290万円)× 税率」です。課税標準は千円未満切捨て、税額は百円未満切捨てです。 美容業・理容業は第3種事業で税率5%、事業主控除は年290万円です(東京都主税局)。
- 源泉徴収は計算しません。源泉徴収の対象になる報酬・料金は所得税法204条1項に列挙されたものに限られ、美容の施術の報酬はその列挙に含まれません(No.2792)。
- 消費税は任意の項目です。消費税を上乗せして受け取る場合の免税事業者・課税事業者(2割特例)の扱いは、業務委託の手取り計算ツールと同じです。
- 手取り(年額)は「年間の収入 − 経費 − 所得税等 − 住民税 − 個人事業税 − 国保 − 国民年金 − 消費税の納付額」で、月平均は手取り ÷ 12(参考)です。
手計算の例
業務委託(歩合)の例
月の施術売上が800,000円、歩合率が50%、材料費などの経費が月30,000円の場合です。青色申告65万円控除、30歳・単身、国保は東京都特別区の令和8年度の率、国民年金は月17,920円、消費税は考えない前提にしています。 数字はすべて計算の例で、相場ではありません。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 月の報酬 | 800,000 × 50% | 400,000円 |
| 年間の報酬(事業収入) | 400,000 × 12か月 | 4,800,000円 |
| 年間の経費 | 30,000 × 12か月 | 360,000円 |
| 青色申告特別控除 | 650,000((収入 − 経費)が上限) | 650,000円 |
| 事業所得 | 4,800,000 − 360,000 − 650,000 | 3,790,000円 |
| 国保の算定基礎額 | 3,790,000 − 430,000(軽減なし) | 3,360,000円 |
| 国保 医療分 | 3,360,000 × 7.51% + 47,600 | 299,936円 |
| 国保 後期高齢者支援金分 | 3,360,000 × 2.80% + 17,600 | 111,680円 |
| 国保 子ども・子育て支援金分 | 3,360,000 × 0.27% + 1,873 | 10,945円 |
| 国保の合計 | 3区分の合計(30歳なので介護分なし) | 422,561円 |
| 国民年金 | 17,920 × 12 | 215,040円 |
| 課税所得(所得税) | 3,790,000 − 基礎控除 1,040,000 − 637,601(千円未満切捨て) | 2,112,000円 |
| 所得税 + 復興特別所得税 | 2,112,000 × 10% − 97,500 = 113,700、これに2.1%を加算 | 116,087円 |
| 住民税 | 課税標準 2,722,000。所得割 269,600 + 均等割 4,000 + 森林環境税 1,000 | 274,600円 |
| 個人事業税(5%) | (3,790,000 + 650,000 − 2,900,000) = 1,540,000 × 5% | 77,000円 |
| 源泉徴収 | 対象外の前提 | 0円 |
| 手取り(年額) | 4,800,000 − 360,000 − 116,087 − 274,600 − 77,000 − 422,561 − 215,040 | 3,334,712円 |
この例では、年間の報酬4,800,000円のうち手元に残るのは3,334,712円(月平均277,892円)です。
面貸し・月額固定の例
売上が600,000円、面貸し料が100,000円、材料費などの経費が20,000円(月額)の場合です。手元に残る売上は月500,000円、 年間の売上7,200,000円・経費1,440,000円(面貸し料1,200,000円を含む)で、事業所得は 7,200,000 − 1,440,000 − 650,000 = 5,110,000円です。 個人事業税は(5,110,000 + 650,000 − 2,900,000)= 2,860,000円 × 5% = 143,000円です。
面貸し・売上連動の例
売上が800,000円で、面貸し料が売上の30%の場合です。面貸し料は 800,000 × 30% = 240,000円、手元に残る売上は月560,000円です。 事業所得は 9,600,000 − 2,880,000 − 650,000 = 6,070,000円、個人事業税は(6,070,000 + 650,000 − 2,900,000)= 3,820,000円 × 5% = 191,000円です。
経費が売上を上回る例
売上200,000円・面貸し料250,000円・材料費10,000円(月額)なら、年間の収入2,400,000円に対して経費3,120,000円で事業所得は0円です。 所得税・住民税・個人事業税は0円、国保は7割軽減で20,121円、国民年金は215,040円で、手取りは 2,400,000 − 3,120,000 − 20,121 − 215,040 = −955,161円(赤字)になります。
計算の前提と対象外のこと
- 入力した条件だけで計算した概算です。実際の税額は、確定申告の内容や自治体の通知で決まります。
- 施術の報酬は源泉徴収されない前提で計算します。報酬・料金の源泉徴収の対象は所得税法204条1項に列挙されたものに限られ、国税庁 No.2792 の列挙に美容の施術の報酬は含まれません。 ただし、報酬の種類によっては扱いが変わります。たとえば国税庁の質疑応答事例(スタイリスト料及びヘアメイク料)では、ポスター等の写真撮影のヘアメイク料は源泉徴収が不要とされる一方、映画・演劇その他芸能・テレビ放送に係る美粧の報酬は源泉徴収が必要とされています。 講習の講師料やモデル料など、施術以外の報酬は別の扱いになることがあります。これらはこのツールでは計算しません。支払元に確認してください。
- 契約書の名前が「業務委託」でも、働き方の実態が雇用(指揮命令を受け、時間や場所を拘束されるなど)と判断されれば、報酬が給与として扱われることがあります。その場合の計算はこのツールではできません。
- 個人事業税の税率は、美容業・理容業が第3種事業の5%(東京都主税局)です。ネイリスト・まつげエクステなどが「美容業」に当たるかどうかは、このページの出典では確認できていません。 都道府県が判断しますので、都道府県税事務所に確認してください。フォームの業種で税率を変えられます。
- 面貸し料・材料費の消費税は計算に入れていません。面貸し料の端数処理や、契約ごとの精算方法(売上から差し引くか、別に支払うか)は、実際の契約とは異なることがあります。
- 歩合率・面貸し料の初期値は計算の例で、業界の相場ではありません。実際の契約の数字を入れてください。
- 住民税と国保は、2026年の所得が翌年度に使われると仮定して、令和8年度の率・控除額で見積もっています。国保は東京都特別区の令和8年度の基準保険料率が既定で、自治体によって率が異なります。
- 国保の軽減は令和8年度の基準で、翌年度(令和9年度)分を見積もっています。未就学児の均等割5割軽減、非自発的失業者の軽減、申請による減免は対象外です。所得の申告をしていない場合は軽減されません。
- 個人事業税は、通年営業で事業主控除が年290万円の前提です。事業専従者、損失の繰越控除、年の途中の開業・廃業による月割、他の都道府県の事務所とのあん分は対象外です。
- 配偶者特別控除、付加年金、医療費控除、小規模企業共済、社会保険の加入(雇用の場合)などは計算に入れていません。
- 入力した内容はブラウザの中だけで計算し、サーバーには送りません。Cookie や localStorage も使いません。
よくある質問
- 業務委託と面貸しは、何が違いますか?
- 業務委託(歩合)は、売上に歩合率をかけた額が報酬になる働き方です。面貸し(ミラーレンタル)は、席や設備を借りて自分で施術し、売上を自分の収入にして、面貸し料を支払う働き方です。このツールでは、面貸しは売上を収入、面貸し料を必要経費として計算します。どちらも個人事業主として確定申告をする前提です。
- 施術の報酬から源泉徴収されますか?
- 源泉徴収の対象になる報酬・料金は所得税法204条1項に列挙されたものに限られ、国税庁 No.2792 の列挙に美容の施術の報酬は含まれません。このツールでは源泉徴収されない前提で計算します。ただし、芸能・テレビ放送に係る美粧の報酬など、扱いが異なる報酬もあります。支払元に確認してください。
- 業務委託契約なのに、雇用として扱われることはありますか?
- 契約の名前にかかわらず、働き方の実態で判断されます。指揮命令を受けて時間や場所を拘束されるなど、実態が雇用と判断されれば、報酬が給与として扱われることがあります。このツールは個人事業主として扱う前提なので、その場合の計算はできません。
- 面貸し料は経費になりますか?
- 面貸し料は事業のための支出なので、このツールでは必要経費として計算します。売上が本人の収入で、面貸し料を引いた額が手元に残る売上です。実際の契約が売上から差し引く形でも、税の計算では売上と経費に分けて考えます。
- 個人事業税の税率はいくらですか?ネイリストにもかかりますか?
- 東京都主税局では、美容業・理容業は第3種事業で税率5%、事業主控除は年290万円です。ネイリスト・まつげエクステなどが「美容業」に当たるかどうかは、このページの出典では確認できていません。都道府県が判断しますので、都道府県税事務所に確認してください。フォームの業種で税率を変えられます。
- 歩合率や面貸し料の初期値は、相場ですか?
- いいえ。初期値は計算の例で、業界の相場ではありません。実際の契約の数字を入力してください。
- 国保が安くなる軽減(7割・5割・2割)は、どう判定しますか?
- 世帯主と国保加入者全員の前年の所得の合計(43万円の基礎控除は引きません)が基準以下かどうかで判定します。被保険者1人・給与所得者等0人なら、7割軽減は430,000円以下、5割軽減は740,000円以下、2割軽減は1,000,000円以下です。軽減は均等割にかかり、所得割にはかかりません。令和8年度の基準で見積もっています。所得の申告が必要です。
- 住民税や国保料は、いつの所得で決まりますか?
- どちらも前年の所得をもとに決まります。このツールでは2026年の所得が翌年度に使われると仮定し、令和8年度の率・控除額で見積もっています。実際の額は翌年度の通知書で確認してください。
- 入力した金額は保存されますか?
- 保存されません。計算はお使いのブラウザの中で行い、入力内容はサーバーに送りません。Cookie や localStorage も使っていません。
出典
数値・条件は、次の一次情報で確認しました。改正があれば見直します。
- 国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 質疑応答事例 スタイリスト料及びヘアメイク料(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 タックスアンサー No.2795 原稿料や講演料などを支払うとき(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 タックスアンサー No.2260 所得税の税率(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 タックスアンサー No.1199 基礎控除(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 令和8年度税制改正(基礎控除の見直し等)(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 源泉所得税の改正のあらまし(令和8年4月)(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 タックスアンサー No.1191 配偶者控除(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除(令和8年分)(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除(確認日 2026/11/03)
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除(確認日 2026/11/03)
- 総務省 個人住民税(税率・均等割・森林環境税)(確認日 2026/11/03)
- 中野区 令和8年度 区民税の計算(所得控除額・調整控除)(確認日 2026/11/03)
- 調布市 調整控除(確認日 2026/11/03)
- 江戸川区 税額控除(確認日 2026/11/03)
- 大田区 住民税が課税されない方(非課税基準)(確認日 2026/11/03)
- 杉並区 わたしたちの区税 令和8年度(確認日 2026/11/03)
- 特別区長会 国民健康保険料(令和8年度 基準保険料率)(確認日 2026/11/03)
- 東京都 令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表(確認日 2026/11/03)
- 大田区 国民健康保険料の計算方法(確認日 2026/11/03)
- 日本年金機構 国民年金保険料(令和8年度 月額17,920円)(確認日 2026/11/03)
- 厚生労働省 保険局長通知(令和8年1月15日 保発0115第9号)国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について(確認日 2026/11/03)
- 厚生労働省 国民健康保険の保険料・保険税について(確認日 2026/11/03)
- 杉並区 国民健康保険料の均等割額の減額(確認日 2026/11/03)
- 足立区 国民健康保険料の均等割軽減・減免制度(軽減後の均等割の表)(確認日 2026/11/03)
- 日本年金機構 付加保険料の納付(付加年金)(確認日 2026/11/03)
- 大田区 国保料の負担軽減(未就学児の均等割軽減は法定軽減後の額をさらに5割軽減)(確認日 2026/11/03)
- 東京都主税局 個人事業税(確認日 2026/11/03)
- 兵庫県 個人事業の手引き(令和8年版。端数処理は地方税法20条の4の2)(確認日 2026/11/03)
ほかの計算ツール
- 業務委託の手取り計算ツール(源泉徴収がある報酬の手取りを出します)
- 消費税の特例比較ツール(課税事業者の消費税を比べます)
- ツール一覧
- 免責事項(計算結果の扱い)