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かんたん計算ツール

美容師・ネイリストの業務委託・面貸しの報酬と手取り計算ツール

業務委託(歩合)か面貸し(ミラーレンタル)で働く美容師・ネイリストが、月の売上を入れると、2026年分(令和8年分)の手取りの目安が出ます。 所得税・住民税・国民健康保険・国民年金・個人事業税を引いた額で、月ごとと年間の内訳も見られます。 入力した金額はブラウザの中だけで計算し、サーバーには送りません。

内容の最終確認日: (国税庁・東京都主税局などの資料で確認しました)

売上と条件を入れて手取りを計算する

金額は円で入れます。他の所得はなく、事業所得だけの人を前提にしています。初期値は計算の例で、相場ではありません。

働き方
売上と報酬

毎月同じ額が1年間(12か月)続くものとして、年額にします。

50は計算の例です。実際の契約の歩合率を入れてください。報酬は「売上 × 歩合率」で、1円未満は切り捨てます。

薬剤・消耗品・備品・交通費など。任意です。

申告の種類と本人の情報

65万円控除は、e-Tax での申告または優良な電子帳簿の保存などの要件があります。控除額は(収入−経費)が上限です。

20〜59歳なら国民年金を計上し、40〜64歳なら国保に介護分を加えます。

美容業は第3種事業で税率5%です(東京都主税局)。ネイリスト・まつげエクステなどが「美容業」に当たるかは、事業所のある都道府県が判断します。都道府県税事務所に確認してください。

消費税の扱いを変える(初期設定は消費税を考えない)
消費税の扱い

面貸し料・材料費の消費税は計算に入れていません。課税事業者の2割特例は、免税事業者からインボイス発行事業者になった人が2026年分まで使えます。要件は判定していません。

配偶者・扶養親族を入れる
配偶者・扶養

配偶者の合計所得が62万円以下の場合に選びます。配偶者特別控除は扱いません。

所得控除はありません。住民税の非課税判定の人数にだけ使います。

国民健康保険・国民年金の前提を変える(初期設定は東京都特別区・令和8年度)
国民健康保険・国民年金

所得が低い場合は、均等割に7割・5割・2割の軽減(法定軽減)を適用します。率・均等割・限度額は、お住まいの自治体に合わせて変えられます。

均等割の人数と、軽減の判定に使います。

軽減の判定に使います。本人以外に所得がなければ0のままにします。

本人の事業所得だけなら0です。

医療分(基礎分)
後期高齢者支援金分
介護分(40〜64歳)
子ども・子育て支援金分

源泉徴収は計算しません。美容の施術の報酬は、源泉徴収の対象として挙げられていないためです(詳しくは「計算の前提と対象外のこと」)。

結果は概算です。実際の申告は、税理士か税務署に確認してください。入力した金額はブラウザの中だけで計算し、サーバーには送りません。

計算のしかた

2026年分(令和8年分)の所得税を、次の順に計算します。他の所得はなく、毎月同じ売上が12か月続くものとして年額にします。

  1. 業務委託(歩合)では、報酬 = 月の売上 × 歩合率(1円未満切捨て)です。手元に残る売上は報酬と同じ額です。報酬の年額が事業収入になります。
  2. 面貸し(ミラーレンタル)では、売上が本人の収入、面貸し料が必要経費です。手元に残る売上は「売上 − 面貸し料」です。 面貸し料は月額固定、または 売上 × 率(1円未満切捨て)のどちらかを選びます。
  3. 経費は「面貸し料(面貸しのみ)+ 材料費・その他の経費」の月額を12倍した額です。
  4. 事業所得は「事業収入 − 経費 − 青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)」です。控除は(収入 − 経費)が上限で、事業所得は0円未満になりません。 (No.2072)
  5. 国民年金・国民健康保険料・国保の法定軽減・所得税・住民税は、「業務委託の手取り計算ツール」と同じ計算です。 算定基礎額は 事業所得 − 43万円、均等割は7割・5割・2割の軽減(令和8年度の基準)、所得税は速算表(No.2260)と令和8年分の基礎控除、住民税は令和8年度の率で翌年度分を見積もります。
  6. 個人事業税は「(事業所得 + 青色申告特別控除 − 事業主控除290万円)× 税率」です。課税標準は千円未満切捨て、税額は百円未満切捨てです。 美容業・理容業は第3種事業で税率5%、事業主控除は年290万円です(東京都主税局)。
  7. 源泉徴収は計算しません。源泉徴収の対象になる報酬・料金は所得税法204条1項に列挙されたものに限られ、美容の施術の報酬はその列挙に含まれません(No.2792)。
  8. 消費税は任意の項目です。消費税を上乗せして受け取る場合の免税事業者・課税事業者(2割特例)の扱いは、業務委託の手取り計算ツールと同じです。
  9. 手取り(年額)は「年間の収入 − 経費 − 所得税等 − 住民税 − 個人事業税 − 国保 − 国民年金 − 消費税の納付額」で、月平均は手取り ÷ 12(参考)です。

手計算の例

業務委託(歩合)の例

月の施術売上が800,000円、歩合率が50%、材料費などの経費が月30,000円の場合です。青色申告65万円控除、30歳・単身、国保は東京都特別区の令和8年度の率、国民年金は月17,920円、消費税は考えない前提にしています。 数字はすべて計算の例で、相場ではありません。

手計算の例(単位は円)
項目計算金額
月の報酬800,000 × 50%400,000円
年間の報酬(事業収入)400,000 × 12か月4,800,000円
年間の経費30,000 × 12か月360,000円
青色申告特別控除650,000((収入 − 経費)が上限)650,000円
事業所得4,800,000 − 360,000 − 650,0003,790,000円
国保の算定基礎額3,790,000 − 430,000(軽減なし)3,360,000円
国保 医療分3,360,000 × 7.51% + 47,600299,936円
国保 後期高齢者支援金分3,360,000 × 2.80% + 17,600111,680円
国保 子ども・子育て支援金分3,360,000 × 0.27% + 1,87310,945円
国保の合計3区分の合計(30歳なので介護分なし)422,561円
国民年金17,920 × 12215,040円
課税所得(所得税)3,790,000 − 基礎控除 1,040,000 − 637,601(千円未満切捨て)2,112,000円
所得税 + 復興特別所得税2,112,000 × 10% − 97,500 = 113,700、これに2.1%を加算116,087円
住民税課税標準 2,722,000。所得割 269,600 + 均等割 4,000 + 森林環境税 1,000274,600円
個人事業税(5%)(3,790,000 + 650,000 − 2,900,000) = 1,540,000 × 5%77,000円
源泉徴収対象外の前提0円
手取り(年額)4,800,000 − 360,000 − 116,087 − 274,600 − 77,000 − 422,561 − 215,0403,334,712円

この例では、年間の報酬4,800,000円のうち手元に残るのは3,334,712円(月平均277,892円)です。

面貸し・月額固定の例

売上が600,000円、面貸し料が100,000円、材料費などの経費が20,000円(月額)の場合です。手元に残る売上は月500,000円、 年間の売上7,200,000円・経費1,440,000円(面貸し料1,200,000円を含む)で、事業所得は 7,200,000 − 1,440,000 − 650,000 = 5,110,000円です。 個人事業税は(5,110,000 + 650,000 − 2,900,000)= 2,860,000円 × 5% = 143,000円です。

面貸し・売上連動の例

売上が800,000円で、面貸し料が売上の30%の場合です。面貸し料は 800,000 × 30% = 240,000円、手元に残る売上は月560,000円です。 事業所得は 9,600,000 − 2,880,000 − 650,000 = 6,070,000円、個人事業税は(6,070,000 + 650,000 − 2,900,000)= 3,820,000円 × 5% = 191,000円です。

経費が売上を上回る例

売上200,000円・面貸し料250,000円・材料費10,000円(月額)なら、年間の収入2,400,000円に対して経費3,120,000円で事業所得は0円です。 所得税・住民税・個人事業税は0円、国保は7割軽減で20,121円、国民年金は215,040円で、手取りは 2,400,000 − 3,120,000 − 20,121 − 215,040 = −955,161円(赤字)になります。

計算の前提と対象外のこと

よくある質問

業務委託と面貸しは、何が違いますか?
業務委託(歩合)は、売上に歩合率をかけた額が報酬になる働き方です。面貸し(ミラーレンタル)は、席や設備を借りて自分で施術し、売上を自分の収入にして、面貸し料を支払う働き方です。このツールでは、面貸しは売上を収入、面貸し料を必要経費として計算します。どちらも個人事業主として確定申告をする前提です。
施術の報酬から源泉徴収されますか?
源泉徴収の対象になる報酬・料金は所得税法204条1項に列挙されたものに限られ、国税庁 No.2792 の列挙に美容の施術の報酬は含まれません。このツールでは源泉徴収されない前提で計算します。ただし、芸能・テレビ放送に係る美粧の報酬など、扱いが異なる報酬もあります。支払元に確認してください。
業務委託契約なのに、雇用として扱われることはありますか?
契約の名前にかかわらず、働き方の実態で判断されます。指揮命令を受けて時間や場所を拘束されるなど、実態が雇用と判断されれば、報酬が給与として扱われることがあります。このツールは個人事業主として扱う前提なので、その場合の計算はできません。
面貸し料は経費になりますか?
面貸し料は事業のための支出なので、このツールでは必要経費として計算します。売上が本人の収入で、面貸し料を引いた額が手元に残る売上です。実際の契約が売上から差し引く形でも、税の計算では売上と経費に分けて考えます。
個人事業税の税率はいくらですか?ネイリストにもかかりますか?
東京都主税局では、美容業・理容業は第3種事業で税率5%、事業主控除は年290万円です。ネイリスト・まつげエクステなどが「美容業」に当たるかどうかは、このページの出典では確認できていません。都道府県が判断しますので、都道府県税事務所に確認してください。フォームの業種で税率を変えられます。
歩合率や面貸し料の初期値は、相場ですか?
いいえ。初期値は計算の例で、業界の相場ではありません。実際の契約の数字を入力してください。
国保が安くなる軽減(7割・5割・2割)は、どう判定しますか?
世帯主と国保加入者全員の前年の所得の合計(43万円の基礎控除は引きません)が基準以下かどうかで判定します。被保険者1人・給与所得者等0人なら、7割軽減は430,000円以下、5割軽減は740,000円以下、2割軽減は1,000,000円以下です。軽減は均等割にかかり、所得割にはかかりません。令和8年度の基準で見積もっています。所得の申告が必要です。
住民税や国保料は、いつの所得で決まりますか?
どちらも前年の所得をもとに決まります。このツールでは2026年の所得が翌年度に使われると仮定し、令和8年度の率・控除額で見積もっています。実際の額は翌年度の通知書で確認してください。
入力した金額は保存されますか?
保存されません。計算はお使いのブラウザの中で行い、入力内容はサーバーに送りません。Cookie や localStorage も使っていません。

出典

数値・条件は、次の一次情報で確認しました。改正があれば見直します。