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事務箱

農産物の出荷伝票・納品書

農家や直売所の出荷者が、品目・規格・数量・単価・出荷者・出荷先を入れて、印刷できる出荷伝票・納品書を作ります。 税率ごとの消費税額も出ます。入れた内容はブラウザの中だけで処理し、サーバーには送りません。

適格請求書の記載事項と特例はに国税庁の資料で確認しました。農協等の特例に当たるかは要確認です。

このツールは伝票を作る手元の道具で、税務のアドバイスではありません。入力した内容はブラウザの中だけで処理し、保存しません(ページを閉じると消えます)。

使い方

  1. 書類の種類、日付、出荷者、出荷先を入れます。
  2. 品目・規格・数量・単価・税率を、行ごとに入れます。
  3. 下の「伝票」に、税率ごとの合計と消費税額が出ます。「この伝票を印刷する」で印刷できます。

伝票の内容を入れる

書類と日付

書類の名前

出荷者(あなた)
出荷先
金額の計算

単価は

品目

数量は小数第3位まで入れられます(例 2.5)。単価は円の整数です。野菜・果物など食用のものは8%、食用でない花・苗などは10%を選びます。

品目の一覧
品目規格数量単位単価(円)税率操作
備考
入力のファイル保存

ファイルはお使いの端末に保存されるだけで、サーバーには送られません。

適格請求書の記載事項の確認

国税庁 No.6625 の記載事項が、入力から見て揃っているかの目安です。適格請求書として有効かどうかは判定しません。 この確認は印刷されません。

記載事項の入力状況
記載事項状況内容

伝票の見方と計算

例として、税抜の単価で、トマト 2.5kg × 400円(8%)、大根 10本 × 120円(8%)、花苗 5株 × 150円(10%)を入れて切り捨てると、8%の合計は2,200円で消費税額は176円、10%の合計は750円で消費税額は75円、総額は3,201円です。

適格請求書と、農協・直売所の特例

国税庁のタックスアンサー(No.6625)では、売手が交付する請求書や納品書の記載事項として、作成者の氏名・名称と登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、税率ごとに合計した対価の額と適用税率、税率ごとの消費税額等、交付を受ける事業者の氏名・名称が挙げられています。 適格請求書を交付できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者だけです(No.6498)。

次の特例は、該当するかを確認が必要です。契約の方法や精算の方法で、結論が変わります。

自分が適格請求書発行事業者かどうかや、登録番号が実在するかは、国税庁 適格請求書発行事業者公表サイトで調べられます。

このツールがやらないこと

よくある質問

出荷伝票と納品書は、何が違いますか?
このツールでは、書類の名前(印刷したときの見出し)が違うだけで、入れる項目も計算も同じです。出荷伝票は出荷した記録として、納品書は納品先に渡す書類として使うことを想定しています。どちらも、相手に渡す書類として使うなら、下の「適格請求書の記載事項」の確認も見てください。
これは適格請求書(インボイス)になりますか?
登録番号を含めて記載事項が揃っていれば、納品書は適格請求書として使えることがあります(国税庁 No.6625では、請求書、納品書等が対象とされています)。ただし、適格請求書を交付できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。このツールは記載事項が入力されているかを確かめるだけで、有効かどうかは判定しません。
農協や市場に出荷する場合も、適格請求書が必要ですか?
該当するかは要確認です。国税庁のQ&A(問46)では、農協等の組合員等が、無条件委託方式かつ共同計算方式で、農林水産物の譲渡を行う者を特定せずに販売を委託する場合は、組合員等から購入者への適格請求書の交付義務が免除されるとされています。委託の方法や精算の方法で変わるので、出荷先の農協等に確認してください。卸売市場を通じた委託販売にも別の特例があります(問45)。
直売所に置いた商品の納品書は、直売所が出してくれますか?
該当するかは要確認です。国税庁のQ&A(問48)の「媒介者交付特例」では、委託者(出荷者)と受託者(直売所)がともに適格請求書発行事業者で、委託者が登録を受けている旨を取引前までに受託者へ通知しているなどの条件のもと、受託者が自分の名称と登録番号で適格請求書を購入者に交付できるとされています。直売所との契約や運用によって違うため、直売所に確認してください。
消費税額は、行ごとに計算していますか?
税率(8%・10%)ごとに合計した額から、1回だけ計算します。国税庁のQ&A(問57)では、適格請求書の消費税額等の端数処理は、一の適格請求書につき税率ごとに1回とされ、商品ごとに端数処理して合計する方法は認められていません。切り上げ・切り捨て・四捨五入のどれにするかは事業者が選べます。
苗や花は、何%にすればよいですか?
食用でないものは、軽減税率(8%)の対象ではありません。国税庁のQ&A(個別事例編 問7)では、果物の苗木など栽培用の植物や種子の販売は軽減税率の対象にならないとされています。食用の野菜や果物は軽減税率(8%)の対象で、食用でないものは対象にならず10%になります。品目ごとに該当するかは、国税庁の資料で確認してください。
令和9年4月からの飲食料品の税率の引下げは反映されていますか?
反映していません。税率は8%か10%から選ぶ形です。国税庁の資料には、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の譲渡について消費税率が引き下げられると書かれています(No.6625)。引下げ後の税率や区分、経過措置の取扱いは確認できていません(未確認)。
入力した内容は保存されますか?
ページを閉じると消えます。計算と表示はブラウザの中だけで行い、サーバーには送りません。Cookie も localStorage も使いません。続きから始めたいときは「入力をファイルに保存」で書き出し、次回「ファイルから読み込む」で読み込んでください。

根拠(出典)

このページの税の記述は、国税庁の次の資料に基づきます。2026/11/04に確認しました。改正・更新があれば見直します。

農協等特例・卸売市場の特例・媒介者交付特例に当たるか、飲食料品の税率引下げ(令和9年4月1日〜)後の取扱いは確認できていません(未確認・要確認)。