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事務箱

古物台帳(古物商の帳簿)

古物商が、古物を受け取ったり引き渡したりした取引を、古物営業法の記載事項に合わせて入力し、台帳として印刷したり CSV に書き出したりするためのツールです。 入れた内容はブラウザのメモリの上だけに置き、サーバーへの送信も、localStorage などへの保存もしません。保存は、書き出した CSV を自分で保管します。

条文と様式の出典はに確認しました。確認できていない点は「要確認の点」に書いています。

入力した内容は、このページを開いているブラウザのメモリの上だけにあります。サーバーには送らず、localStorage などにも保存しません。ページを閉じるか再読み込みすると消えるので、残したいときは「CSV を書き出す」で自分のパソコンに保存してください。相手方の住所・氏名などの個人情報を含むので、保管場所には気をつけてください。台帳が公式の様式として使えるか、記載の省略ができる場合に当たるかは判断しません(要確認)。

取引を入れる

古物営業法第16条の記載事項に合わせた欄です。空の欄があっても足せますが、台帳の下に「足りない項目」を出します。

取引

買受け・委託を受けたは「受入れ」、売却・委託に基づく引渡し・返還は「払出し」です(警視庁の様式ページの備考による)。

例 1個、2点

例 オメガ、何型、何番、文字板に傷あり(警視庁の様式ページの記載例)

法が定める記載事項ではありません。1万円未満の注意を出すのに使います。

相手方

例 運転免許証の提示を受けた

台帳

取引を足すと、台帳がここに出ます。

読み込むと、いまの台帳は置き換わります。ファイルはブラウザの中だけで読み、送信しません。

帳簿に記載する項目

古物営業法第16条の各号です(e-Gov 法令検索の本文を2026/11/05に読みました)。

古物営業法第16条の記載事項と、このツールの欄
条文記載事項このツールの欄
第1号取引の年月日取引の年月日
第2号古物の品目及び数量品目、数量
第3号古物の特徴古物の特徴
第4号相手方の住所、氏名、職業及び年齢(自動車を引き渡した相手方は除く)相手方の住所・氏名・職業・年齢
第5号第15条第1項でとった措置の区分(第1号・第4号の措置は、区分及び方法)確認の措置の区分、確認の方法

警視庁の様式ページ(2023年2月28日更新)の備考には、品目は一品ごとに書くこと、現に使っている帳簿に住所・氏名・職業・年齢が記載済みの人は、氏名以外で変わりがない事項は省略できることも書かれています。

記載を省略できる場合(条文で確認できた範囲)

自分の品がどの区分に当たるかの定義は読めていないので、このツールは省略できるかどうかを判定しません(要確認)。金額が1万円未満の受入れの行に、注意の文を出すだけです。

保存の期間

古物営業法第18条第1項:帳簿等は最終の記載をした日から三年間、営業所に備え付けます。電磁的方法による記録は、記録した日から三年間、営業所で直ちに書面に表示できるようにして保存します。台帳の下に、いちばん新しい取引の日から3年後の日を目安として出します。

CSV の列

書き出す CSV は UTF-8(BOM つき)で、列は次の12個です。表計算ソフトで開けます。文字の欄が = や + で始まるときは、数式として動かないよう先頭に「'」を付けて書き出し、読み込むときに外します。

取引年月日、区別、品目、数量、特徴、金額(円)、相手方の住所、相手方の氏名、相手方の職業、相手方の年齢、確認の措置の区分、確認の方法

このツールがやらないこと

要確認の点

次のことは、一次情報で確認できていません。

よくある質問

帳簿には何を書かないといけませんか?
古物営業法第16条は、古物を受け取ったり引き渡したりしたとき、その都度、取引の年月日、古物の品目と数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、確認の措置の区分(第1号と第4号の措置は区分と方法)を、帳簿等に記載するか電磁的方法で記録するよう定めています。このツールの入力欄は、この項目に合わせてあります。
帳簿はどのくらいの期間、保存しますか?
古物営業法第18条第1項は、帳簿等を最終の記載をした日から三年間、営業所に備え付けるとしています。電磁的方法による記録は、記録した日から三年間、営業所で直ちに書面に表示できるようにして保存します。帳簿等をき損・亡失したときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出ます。
1万円未満の取引は、記載しなくてよいですか?
古物営業法第15条第2項と施行規則第16条には、対価の総額が1万円未満の取引では確認の措置が要らないとあります。第16条ただし書は、この場合の帳簿への記載も免除しています。ただし、自動二輪車・原動機付自転車、エアコンの室外ユニット等、家庭用ゲームソフト、光学的方法で音や影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍は、金額にかかわらず対象です。自分の品がどれに当たるかは、このツールでは判定しません(要確認)。
売るときも記載が必要ですか?
第16条は「受け取り、又は引き渡したとき」の記載を定めています。ただし、施行規則第18条第1項は、美術品類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原動機付自転車(一部の部品を除く)以外の古物を引き渡した場合は、記載を要しないとしています。品がどの区分に当たるかは、このツールでは判定しません(要確認)。そのため、払出し(売却など)の行も入れられるようにしています。
入力した内容は、サーバーに送られたり、保存されたりしますか?
送られません。計算も表示もブラウザの中だけで行い、Cookie や localStorage、そのほかのブラウザの保存領域も使いません。ページを閉じるか再読み込みすると、入れた内容は消えます。残したいときは「CSV を書き出す」で自分のパソコンに保存し、次に使うときは「CSV を読み込む」で戻します。相手方の住所・氏名を含むファイルなので、保管場所には気をつけてください。
この台帳は、公式の様式ですか?
いいえ。施行規則第17条第2項は、取引の順に記載できる様式の書類や、取引ごとに記載できる取引伝票なども帳簿に準ずる書類としています。このツールは、条文の記載事項を取引ごとに並べた台帳です。別記様式第十五号の本文は読めていないので、公式様式そのものではなく、そのまま使ってよいかは管轄の警察署に確認してください(要確認)。
古物商の許可がない人も使えますか?
計算や入力はだれでもできますが、古物商の許可が要るかどうかや、台帳が要るかどうかは、このツールでは判断しません(要確認)。

根拠(出典)

帳簿の記載事項・保存期間・省略の条件は、次の資料に基づきます。2026/11/05に確認しました。改正・更新があれば見直します。

台帳の画面は、このサイトで作ったものです。公式の様式かどうか、省略できるかどうかは、管轄の警察署に確認してください。

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