直売所の手数料の仕訳と消費税メモ
直売所や道の駅に野菜・加工品などの販売を委託している生産者・事業者が、精算書の売上・販売手数料・振込額を入れて、帳簿に付ける仕訳の例と、消費税の扱いのメモを見るためのツールです。 入れた内容はブラウザの中だけで処理し、サーバーには送りません。
総額処理・インボイスの内容はに国税庁の資料で確認しました。確認できていない点は「要確認」と書いています。
こちらも見てください。直売所の精算書集計ツールは、精算書の売上・手数料・入金額を集計します。このページは、その数字を仕訳と消費税のメモにします。
このツールは委託販売(直売所・道の駅が受託者)の精算書だけを扱います。出る仕訳は例で、税務上の判断ではありません。勘定科目や申告の扱いは、税理士や税務署に確認してください。入力した内容はブラウザの中だけで処理し、保存しません。
金額の内訳
売上を入れると、結果がここに出ます。
仕訳の例
消費税の扱いのメモ
次の内容は、国税庁の資料(確認日 2026/11/05)に書かれている範囲です。
- 委託者は、原則として受託者が収受した金額の全額を売上、受託者に支払う手数料を課税仕入れとして扱います(総額処理。問45)。
- 手数料は役務の提供の対価で、売る商品が軽減税率の対象でも標準税率(10%)です(基本通達 10-1-12(注)1)。
- 軽減税率の売上があるときは、税率ごとに区分して計算するので、売上から手数料を引く純額処理はできません(同(注)2)。軽減税率の対象がない取引だけは、全ての委託販売を純額処理にする取扱いが残っています(問45(注)1)。
- 手数料の仕入税額控除には、一定事項を記載した帳簿と請求書等の保存が要ります(問84)。
- 媒介者交付特例(問48)では、受託者が自分の名称・登録番号で適格請求書を購入者に交付し、写しを委託者へ渡します。写しが大量なときは、税率ごとの対価の額・消費税額など売上税額の計算に必要な事項を書いた精算書などを渡す方法もあります。委託者も受け取った写しを保存します。
- 農協等の特例(問46)は、農協等の組合員等が無条件委託方式かつ共同計算方式で、譲渡する者を特定せずに販売を委託した農林水産物について、組合員等から購入者への適格請求書の交付義務を免除するものです。
自分の出荷がこれらの特例に当たるか、直売所の精算書が請求書等として足りているかは、このページでは判断できません(要確認)。
このツールがやらないこと
- 申告する消費税額の計算(免税事業者・簡易課税・2割特例などの扱い)
- 直売所に買い取ってもらう(買取)場合の処理
- 精算書の集計や月ごとのまとめ(「直売所の精算書集計ツール」で扱います)
要確認・未確認の点
次のことは、一次情報で確認できていません。
- 直売所・道の駅との契約が、委託(直売所が受託者)か、買取(直売所が仕入れて売る)か。このツールは委託販売だけを扱います。買取の場合は、直売所への売上として別に処理します(扱いは確認していません)
- 自分の出荷が、媒介者交付特例(問48)や農協等の特例(問46)に当たるか。契約の内容・精算の方法・登録の有無で変わるため、直売所や農協に要確認です。直売所が出す精算書に、売上税額の計算に必要な事項(税率ごとの対価の額・消費税額等)が足りているかも要確認です
- 直売所(受託者)が適格請求書発行事業者でないときに、手数料の仕入税額控除をどう扱うか(免税事業者等からの仕入れの経過措置の割合は、令和8年4月改訂のQ&A問113系を読んでいません)
- 売上をいつの期に計上するか(販売した日か、精算書が届いた日か)。国税庁の資料では、このページの範囲では確認していません
- 出荷協力費・袋代・振込手数料など、手数料以外に差し引かれるものの課税区分(このツールは課税区分を分けず、そのまま1行で出します)
- 手数料率が、税込売上と税抜売上のどちらに掛ける率か(直売所との契約によります。このツールの率の欄は税込売上に掛けます)
- 免税事業者・簡易課税・2割特例など、課税事業者の原則計算以外の場合の経理と申告の扱い(このツールは仕訳の例だけで、申告する税額の計算はしません)
- 勘定科目の名前と、税抜経理・税込経理の選び方(一般的な書き方の例で、国税庁の資料で確認したものではありません。税理士・会計ソフトの設定に合わせてください)
よくある質問
- 売上と手数料は、なぜ別々に仕訳するのですか?
- 国税庁のQ&A(問45)で、委託販売の委託者は、原則として受託者が収受した金額の全額を売上(資産の譲渡等の金額)とし、受託者に支払う手数料を課税仕入れとして扱う「総額処理」とされているからです。このツールの仕訳の例は、売上と支払手数料を両建てにした形です。
- 売上から手数料を引いた金額だけを売上にしてもよいですか(純額処理)?
- 飲食料品(軽減税率8%)の委託販売では、できません。手数料(10%)と税率が異なるためです(問45、基本通達10-1-12(注)2)。取扱商品に軽減税率の対象がないときだけ、全ての委託販売を純額処理にする取扱いが残っています。このツールは、8%の売上がないときだけ純額処理の例も出します。
- 手数料の消費税は何%ですか?
- 10%です。委託販売の手数料は役務の提供の対価で、売る商品が軽減税率の対象でも標準税率です(基本通達10-1-12(注)1、問45)。
- 媒介者交付特例や農協の特例に、自分の出荷は当たりますか?
- このページでは判断できません(要確認)。媒介者交付特例(問48)は、委託者と受託者の両方が適格請求書発行事業者で、委託者が登録を受けている旨を取引前に受託者へ通知しているなどの要件があります。農協等の特例(問46)は、組合員等が無条件委託方式かつ共同計算方式で、譲渡する者を特定せずに販売を委託した農林水産物が対象です。直売所や道の駅の契約・精算の方法に当たるかは、直売所や農協、税務署に確認してください。
- 勘定科目の名前は、これでよいですか?
- 一般的な書き方の例で、国税庁の資料で確認したものではありません。使っている会計ソフトの科目と、税抜経理か税込経理かに合わせて読み替えてください。
- 入れた内容はどこかに送られますか?
- 送られません。計算はブラウザの中で行い、Cookie や localStorage も使いません。ページを閉じると消えます。
根拠(出典)
このページの記述は、次の資料に基づきます。2026/11/05に確認しました。改正・更新があれば見直します。
- 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)問45 委託販売手数料の取扱い(令和5年10月改訂)(2026/11/05 確認)
- 消費税法基本通達 10-1-12 委託販売等に係る手数料(国税庁)(2026/11/05 確認)
- 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和8年4月改訂)問46・問48・問84(2026/11/05 確認)
法令の解釈や、個別の取引への当てはめは、税理士や税務署などの窓口でご確認ください。