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事務箱

直売所の手数料の仕訳と消費税メモ

直売所や道の駅に野菜・加工品などの販売を委託している生産者・事業者が、精算書の売上・販売手数料・振込額を入れて、帳簿に付ける仕訳の例と、消費税の扱いのメモを見るためのツールです。 入れた内容はブラウザの中だけで処理し、サーバーには送りません。

総額処理・インボイスの内容はに国税庁の資料で確認しました。確認できていない点は「要確認」と書いています。

こちらも見てください。直売所の精算書集計ツールは、精算書の売上・手数料・入金額を集計します。このページは、その数字を仕訳と消費税のメモにします。

このツールは委託販売(直売所・道の駅が受託者)の精算書だけを扱います。出る仕訳は例で、税務上の判断ではありません。勘定科目や申告の扱いは、税理士や税務署に確認してください。入力した内容はブラウザの中だけで処理し、保存しません。

精算書の金額を入れる

売上(直売所が売った金額)

売上の金額は

書かれていれば、計算せずそのまま使います。

販売手数料

手数料の金額は

そのほかの差し引きと振込額

課税区分は分けず、1行でそのまま出します(要確認)。

入れると、計算値との差を知らせます。

経理の方式と端数

経理の方式は

金額の内訳

売上を入れると、結果がここに出ます。

仕訳の例

消費税の扱いのメモ

次の内容は、国税庁の資料(確認日 2026/11/05)に書かれている範囲です。

自分の出荷がこれらの特例に当たるか、直売所の精算書が請求書等として足りているかは、このページでは判断できません(要確認)。

このツールがやらないこと

要確認・未確認の点

次のことは、一次情報で確認できていません。

よくある質問

売上と手数料は、なぜ別々に仕訳するのですか?
国税庁のQ&A(問45)で、委託販売の委託者は、原則として受託者が収受した金額の全額を売上(資産の譲渡等の金額)とし、受託者に支払う手数料を課税仕入れとして扱う「総額処理」とされているからです。このツールの仕訳の例は、売上と支払手数料を両建てにした形です。
売上から手数料を引いた金額だけを売上にしてもよいですか(純額処理)?
飲食料品(軽減税率8%)の委託販売では、できません。手数料(10%)と税率が異なるためです(問45、基本通達10-1-12(注)2)。取扱商品に軽減税率の対象がないときだけ、全ての委託販売を純額処理にする取扱いが残っています。このツールは、8%の売上がないときだけ純額処理の例も出します。
手数料の消費税は何%ですか?
10%です。委託販売の手数料は役務の提供の対価で、売る商品が軽減税率の対象でも標準税率です(基本通達10-1-12(注)1、問45)。
媒介者交付特例や農協の特例に、自分の出荷は当たりますか?
このページでは判断できません(要確認)。媒介者交付特例(問48)は、委託者と受託者の両方が適格請求書発行事業者で、委託者が登録を受けている旨を取引前に受託者へ通知しているなどの要件があります。農協等の特例(問46)は、組合員等が無条件委託方式かつ共同計算方式で、譲渡する者を特定せずに販売を委託した農林水産物が対象です。直売所や道の駅の契約・精算の方法に当たるかは、直売所や農協、税務署に確認してください。
勘定科目の名前は、これでよいですか?
一般的な書き方の例で、国税庁の資料で確認したものではありません。使っている会計ソフトの科目と、税抜経理か税込経理かに合わせて読み替えてください。
入れた内容はどこかに送られますか?
送られません。計算はブラウザの中で行い、Cookie や localStorage も使いません。ページを閉じると消えます。

根拠(出典)

このページの記述は、次の資料に基づきます。2026/11/05に確認しました。改正・更新があれば見直します。

法令の解釈や、個別の取引への当てはめは、税理士や税務署などの窓口でご確認ください。

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